昭和59年6月30日制定 
平成20年5月9日一部改正
平成23年5月11日一部改正
 
 
第 1 条 本会は日本農業工学会(Japan Association of International Commission of Agricultural and BiosystemsEngineering)と称する。

第 2 条 本会は事務所を東京都内に置く。
 
 
第 3 条 本会は農業工学に関する会員相互の協力により、農業工学及びその技術の進歩発達に資することを目的とする。

第 4 条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
  1.各学会、協会の連絡・協力及びその総合活動
  2.内外の農業工学関係諸機関・団体及び個人との連絡
  3.講演会等の開催
  4.その他目的を達成するために必要な事業
 
第 5 条 会員を分けて、正会員・維持会員及び国際会員とする。
  1.正会員は、農業工学に関する学術団体とする。
  2.維持会員は、本会の目的に賛助する団体とする。
  3.国際会員は、正会員に属する個人であって、国際農業工学会に登録したものとする。

第 6 条 本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。

第 7 条 正会員で退会しようとするものは、その旨書面をもって届け出て理事会の承認を得るものとする。 
  2.維持会員・国際会員が2年以上会費を滞納した場合は退会したものとみなす。
 
 
第 8 条 本会に次の役員を置く。
   会長1名 副会長 2名 理事 若干名 監事 2名
   会長・副会長は理事とする。

第 9 条 会長は本会を代表し、会務を統べ、総会及び理事会の議長となる。

第10 条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときはあらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。

第11 条 理事は会長を補佐し、会務を処理する。

第12 条 監事は会計の状況及び理事の業務執行を監査する。

第13 条 役員の選任は総会において行う。

第14 条 役員の任期は3年とし、更任期の定時総会までとする。ただし、辞任又は任期満了の役員は後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

第15 条 役員で欠員を生じ、補充の必要があるときは、第13条の規程により選任する。後任者の任期は前任者の残存期間とする。
 
 
第16 条 会議を分けて総会・理事会とする。

第17 条 総会は定時総会及び臨時総会の2種とする。

第18 条 総会は正会員および維持会員の推薦による代議員をもって組織する。
  2.代議員の定数及び任期は別に定める。

第19 条 定時総会は毎年1回会計年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。

第20 条 臨時総会は次の場合にこれを開く。
 1.理事会において必要と認めたとき
 2.代議員の5分の1以上から、会議目的である事項を示して請求されたとき   
 3.監事から請求されたとき

第21条 総会は会長がこれを招集し、少なくとも14 日前に会議の目的である事項を書面をもって代議員に通知することを要する。

第22条 次の事項は総会に提出してその承認を得る。
 1.当該年度の予算
 2.貸借対照表・財産目録及び収支決算書
 3.その他理事会において必要と認めた事項

第23 条
 次の事項を定時総会に報告する。
 1.前年度事業報告
 2.会員の状況
 3.業務及び会計監査の報告
 4.その他理事会において必要と認めた事項

第24 条 総会は代議員総数の2分の1以上の出席を必要とする。 ただし、欠席者も書面により又は委任により表決権を行使することができる。この場合出席者とみなす。

第25 条 総会の議決は出席者の過半数をもつて、これを決する。 可否同数の場合は議長がこれを定める。

第26 条 理事会は会長が必要と認めたとき招集する。 ただし会長は理事現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された日から14日以内にこれ を招集する。

第27 条 理事会の定足数及び議決については第24条及び第25条を準用する。
 
 
第28 条 本会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第29 条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、 会長が編成し、毎年会計年度開始前に、理事会・総会の議決を経て、行使する。
  2.前項の規定に係わらず、やむを得ない事情により同項に規定する総会を開催することができないときは、総会を省略することができる。この場合においては、翌会計年度開始後最初に開催される総会において、これに係わる承認を得なければならない。

第30 条 本会の収支決算は、会長が作成し、財産目録・貸借対照表及び収支決算書に監事の意見をつけ理事会の承認を受けて、定時総会に報告する。
   2.本会の収支決算に剰余金のあるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部、もしくは全部を基本財産に編入し、または、翌年に繰越すものとする。

第31 条 基本財産は財産目録の基本財産の部に記載のうえ、確実なる方法により保管し、譲渡・交換または担保に供することはできない。ただし、本会の事業遂行上やむ得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経て、処分することができる。
 
 
第32 条 この会則の変更は、理事会及び総会において各々の3分の2以上の議決を要する。

第33 条 本会の解散は、理事会及び総会の4分の3以上の議決を要する。
 
 
1.この会則の施行に必要な細則は、総会の議決で定め る。細則には会員の入会・役員の選出・理事の職務分 担・役員会の規定・代議員の選任定数・会費の額等を 規定する。
2.この会則は昭和59年6月30日から施行する。

 
 

 
昭和63年5月  6日一部改正
平成  4年5月12日一部改正
平成  6年5月13日一部改正
平成  8年5月10日一部改正
平成11年5月21日一部改正
平成13年5月18日一部改正
平成20年5月 9日一部改正
 
 
第 1 条 正会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書に次の事項を記入し、又は書類を添付して提出する。
 1.団体名
 2.本部事務所の所在地及び電話番号
 3.定款及び諸規定
 4.団体の経歴の概要        
 5.役員に氏名・主要勤務先及び職務
 6.最近における各種別会員の数
 7.最近1年間の刊行雑誌・図書の表題・発行周期・大きさ・頁数・発行部数

第 2 条 維持会員及び国際会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書所要欄に記入して提出する。

第 3 条 入会者は承認通知を受けて後、会費を納めて資格を得る。

第 4 条 会員は、申込書記入事項に変更のあった都度本会に届けなければならない。ただし、正会員にあっては第1条第6号及び第7号は毎年1回の届け出とする。
 
 
 
第 5 条 理事会は役員候補者を選考し、総会に提出する。

第 6 条 理事会は正会員ごとに各1名の役員候補者の推薦を受け、この中から会長・副会長・理事・監事候補を選考し、総会提出案を作成する。
 2.会長は、前項にかかげる理事以外に、理事候補2名以内を推薦し、総会の承認を得て、理事とすることができる。

第 7 条 代議員は正会員及び維持会員の推薦によって会長が委嘱し、その任期は3年とする。ただし、交替した場合の後任者の任期は残存期間とする。

第 8 条 代議員の数は次の基準による。
 1.会員1000名以下の正会員にあっては1名
 2.会員1000名を超える正会員にあっては次の区分による合計数
  1)会員1000名までにつき1名
  2)会員1000名を超える数につき2000名区切り毎に    1名
 3.団体のみで構成される正会員にあっては、構成団体数を会員数とみなす
 4.維持会員にあっては1名
 5.国際会員にあっては、所属正会員別に30名区切り毎に1名
第 9 条 理事会は次の区分により会務を分担する。
   庶務・会計・国際・事業
 2.会長は理事のうちから事務局長を指名し、会務の円滑な運営及び理事会から委任された事項の処理に当たらせることができる。

第10条 本会は必要に応じ各種の委員会を置くことができる。
   委員は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

第11条 本会に名誉顧問及びフェローをおくことができる。
 1.名誉顧問は理事会の推薦によって会長が委嘱する。名誉顧問は理事会の諮問に応じ、助言することができる。
 2.フェローは理事会の議を経て授与される。フェローは役員ではなく、顕著な功績のあった者を顕彰する称号である。日本農業工学会が返還を求めない限りフェローの称号を保持することができる。
 
 
第12条 本会は事業に貢献した団体・個人を表彰することができる。表彰は理事会の議を経て以下の条項について行う。
 1.本会が主体的に企画・運営した学術的行事における参加学協会等団体
 2.特に功労のあった個人
 
                   
第13条 会費は予算に基づき、次のとおり分担せしめる。
 1.正会員
  均等割と代議員数割とし、予算作成の際に夫々の額を定める。
 2.維持会員
  年額2万円とする。
 3.国際会員
  国際農業工学会への個人当納入額に事務経費を加算した額とする。
 
 
第14条 この細則の変更は理事会の議決を経て、総会の承認を受ける。
 
 
1.この細則は、総会の議決のあった日から施行する。