1999.5制定 (目的)
第1条 管理運営、その他の活動を通じて、日本農業工学会(以下本会という)の関与する分野の学問技術の発展に継続的に顕著な功績のあった者を顕彰するため、フェローの称号を設ける。
(身分) 第2条 フェローは称号であって会員の種別ではない。ただし、フェローの称号を得たものをフェローと呼称することができる。
(資格)
第3条 フェローの称号を授与されるものは傘下の各学会から選出の役員の推薦に基づき、フェロー選考委員会及び日本農業工学会理事会の議を経て推薦された者及び日本農業工学会理事会から推薦された者とする。
2.フェローの称号を授与されたものは、日本農業工学会が返還を求めない限りフェローの称号を保持することができる。
(フェローの数) (選考)
第4条 フェローの選考については別に定める。
(顕彰)
第5条 新たにフェローの称号を受けるものには称号授与の証状およびバッジを呈すると共に、その氏名・業績および顕彰理由を総会で告知する。
付 則
第6条
本規定は2009年5月22日から施行する。
1999.5制定 (目的)
第1条 本規則は、フェロー規程第5条に基づき、フェローの選考の方法を定めるものである。
(方針)
第2条 フェローの称号は、フェロー規程第1条に示す活動項目に関する継続的な功績に対して授与することを選考の方針とする。
(推薦)
第3条 日本農業工学会(以下本会という)役員は、フェロー選考審査基準に則り、フェローの候補者を1年にその役員が所属する団体の有する会員数の0.1%(ただし端数は切り上げ)を上限とした人数までの候補者を推薦することができる。
2.前項の推薦にあたって、推薦者は別紙様式1による推薦書を毎年12月20日までにフェロー選考委員会に提出する。
(審査)
第4条 推薦者は被推薦者について3人以上5人以下の審査員をフェローの中から選定し、審査を依頼する。ただし、審査員には被推薦者と異なる機関に属するものが半数以上含まれているものとする。
2.審査員は推薦書に基づき被推薦者について審査を行い、その結果を別紙様式2によりフェロー選考委員会に報告する。
3.定められた期限までに3人以上の審査員から審査結果がフェロー選考委員会に報告 されることを以て審査が完了したものとする。
4.審査が完了しない推薦は無効とする。
(選考)
第5条 会長はフェローを選考するため、フェロー選考委員会(以下委員会という)を設置する。
2.委員会の委員は5人とし、理事会の議を経て会長が指名する。
3.委員の候補者及び委員の氏名は公開しない。
4.委員の任期は3年とする。
5.委員会に委員長及び副委員長をおく、委員長及び副委員長は委員の互選による、委員長は委員会を招集しその議長となる。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事項ある時は、その職務を代行する。
6.委員会は定められた審査基準に基づき、推薦書及び審査結果について審議の上、フェローの称号を授与するのが適当と認められた候補者を選考し、その結果を会長に報告する。
7.委員会の議事は公開しない。その他委員会に必要な事項は委員会において定める。
8.委員会の報告を受けた会長は、理事会の議を経て、フェローの称号を授与するものを決定する。
付 則
第6条 初回においては、第3条の推薦、第5条の選考は理事会が代行する。
第8条 平成17、18年度は、本規則第3条の0.1%推薦枠にかかわらずフェローの候補者を推薦することができる。
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